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日本国憲法で定められている平和主義の内容をご存知ですか?

国連軍に参加しながら戦闘行為には参加しないという日本の主義主張を外国人に説明できますか?

論点の多さゆえに問題の本質が判り辛くなっていますが、平和主義の内容は自衛権をどう考えるかで決まり、自衛権の本質は「あなたが誰かに殺されそうになったら殺されないように抵抗しますか?抵抗の結果相手が死んだとしても仕方がないと思えますか?」という問に対するあなたの答えで決まります。

皆さんに与えられている正当防衛の権利を国家にも認めるか否かが自衛権の問題の本質

なのです。

正当防衛を「国家には認めない」、「国家にも認める」という二者択一なら選べますよね。ここから全ての議論が出発していくのです。しかし、「国家に認める自衛権の範囲」が、憲法の各条文の曖昧さゆえに専門家の間でもバラバラの状態です。例えば、「外国の戦闘機が日本の領空を侵犯したら、どの時点で撃ち落としますか?」という問に対し、撃ち落とすなんてとんでもない、から攻撃を受けたら撃ち落とす、攻撃体制に入ったら撃ち落とす、警告を無視したら撃ち落とす、領空侵犯の時点で即撃ち落とすまで、様々な回答が予想されますが、国家の正当防衛=自衛権について、憲法に実は規定がないので厄介です。この点については、「他人より自分の命が優先するから認めて当然。だから規定がない」とする見解と、「他者の命も最大限尊重すべきという制約を自らに課したのだ」とする見解があります。さらに、「制約」についても「そもそも武力を持たないことを自らに課したのだ。だから自衛隊は違憲だ。正当防衛は警察の仕事だ」という見解から「専守防衛=攻めてくる敵を迎え撃つなら米軍や自衛隊による武力の行使も許される」とする見解まで様々です。そして、「専守防衛」とは何ぞや?などなど言葉遊びだけを延々と続けているのが今のわが国なのです。木を見て森を見ぬ国民性をよく現していますよね。試しに隣の人と「平和主義」について議論してみてください。国民の数だけ解釈があることがわかりますから。えっ?誰も考えていないからそんなにない?そうですか。なら、みなさんそろそろ考えてみてはいかがでしょうか?

「なぜ日本人だけ他国人の血で自らの安全を確保しようとするのか?」

という質問を世界中から浴びせられる前に。

日本国憲法に定めた日本人の平和主義は、憲法前文と憲法第九条に規定されています。参考までに掲載します。具体的な問題を解決するために、言葉遊びのような細かな解釈が必要となる理由がお解かりいただけると思います。

憲法前文は
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」

憲法第九条は、
「第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

以下、参考文献の紹介です。詳しく勉強したい方はどうぞ。

日本人の平和主義って何?

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