特定秘密保護法で国民の監視が合法化されることへの対策

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先程、特定秘密保護法4党修正案(以下「法」という。)が参議院でも可決されました。特定秘密の範囲は、法の別表にある項目に限定されているので自分とは無関係と思っている公務員の方も多いと思いますが、実はそうではありません。

官民を問わず、個人情報を管理している方には警察からの開示請求が頻繁にやってくる

ようになります。これまでは独自の調査で入手していた情報収集を

特定有害活動の防止という名目で合法的に開示請求ができるから

です。個人情報保護の観点から、これまでは住所と氏名を特定できなければ開示請求に応じていなかった市区町村ですが、

特定秘密保護法の運用次第では住所や氏名が特定できないまま不特定多数の個人情報を開示する義務を課せられる

可能性があります。このアパートの住人全員分とか、1丁目に住む住人全員分とかなどの要求に、市区町村は年齢、性別、住所、氏名、家族構成、所得、資産などの個人情報を提供しなければならなくなる可能性が高いのです。それだけではありません。自分の住民票を請求した全員の情報公開を本人から求められたときに、警察に交付した事実だけは公開できない可能性も高いのです。つまり、

内容も知らない特定秘密を保護するために、新たな秘密の保護を強制される危険性がある

というわけです。しかも、それを見越して警察は書面による請求を拒否するかもしれません。警察からの請求はなかった。したがって、開示した事実もなかったことにして

事実自体の隠蔽で秘密を保持する違法行為の片棒を担がされる

事態も容易に想定されます。

したがって、個人情報を扱う側の対策は単純です。

特定秘密保護法に基づく個人情報の開示は、国からの通達に変更がなければ従来どおりの方法を踏襲し、いかなる理由があろうとも市区町村側の行為まで秘扱い=隠蔽してはいけない

ということに尽きます。